出産費用って結構な出費ですよね?一部は出産育児一時金で戻ってきますが、オーバーすることがほとんどかと思います。
でも安心してください。出産費用のほとんどは医療費控除の対象になるため、還付金として一部戻ってきます。
それでは、対象となる医療費やもらえる額、申請方法について分かりやすく解説します。
医療費控除とは?
家族全員の医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた年は、会社員なら確定申告をすることで払い過ぎた税金の一部を還付金として取り戻せます。
この制度のことを医療費控除といいます。
もちろん自営業の方も医療費控除の対象になりますが、還付金という形ではなく単純に支払う税金が安くなります。
医療費控除の対象となる医療費とは?(出産に特化)
医療費控除の対象となる医療費について出産に関わるものを厳選して下記の表にまとめました。治療費だけでなく、定期健診や交通費、入院中の食事代も医療費控除の対象となります。一方で、周りに気を使いたくないから大部屋じゃなくて個室がいい、といった自己都合で発生した個室代などは対象外となりますので注意してください。
対象 | 対象外 | |
妊娠/出産 |
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通院/入院 |
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薬/医療器具 |
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実際にもらえる額は?
対象となる医療費がわかったけど、結局いくらもらえるのか。
計算方法は簡単です。
もらえる額 =(総医療費 - 補助等で受け取ったお金 - 10万円 ) × 税率
総医療費というのは、先ほどの対象となる医療費の合計金額です。
補助等で受け取ったお金は、出産育児一時金や生命保険の給付金などのことです。
税率というのは、課税所得に対して決まった値であり、下記の表から読み取ります。※課税所得とは収入から給与所得控除した後の所得金額から所得控除分を引いた金額のことを言います。
課税所得 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円 | 10% |
330万円~695万円 | 20% |
695万円~900万円 | 23% |
900万円~1800万円 | 33% |
1800万円~4000万円 | 40% |
4000万円以上 | 45% |
なお、税率をかける前の()で囲った部分が医療費控除額となります。
計算例
課税所得:400万円、総医療費:60万円、出産育児一時金:42万円の場合。
課税所得が400万円なので、税率は20%となります。
したがって、還付金として戻ってくるお金は、
( 60万 - 42万 - 10万 )× 0.2 = 1.6万
となります。
申請方法は?
確定申告は翌年の2月から3月に行います。お金を取り戻す還付申告ならば1月からでもOKです。
持ち物は、①確定申告書、②医療費控除の明細書、③源泉徴収票、④印鑑です。
上記①~④を持参して、住所地所轄の税務署に行って確定申告を行います。
なお、確定申告書は国税庁のホームページから作成することが可能です。
平成31年度~令和元年分の確定申告書の作成はこちら。
まとめ
妊娠・出産のあった年は、必然的に医療費が高くなるので、医療費控除により還付金をもらうチャンスです!
忘れずに申告しにいきましょう。
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